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 〜土地編〜

 @お隣との境界が分からない。
   境界を明確にしておきたい。
 ・法務局や市区町村で、いろいろな資料や図面を調査し、それらの資料を
  もとに、正しい境界を考えます。
 ・隣接地の所有者と現地立会いの上、境界標識を設置します。
 ・正しい境界を測量して図面を作成します。
 ・必要に応じ、所有者双方が署名、捺印をする境界確認書面を作成します。
 A自分の土地の面積(地積)
   を知りたい。
 ・@と同様の調査をします。
 ・現地を測量して、その土地の面積(地積)を調べます。
 ・測量した地積と、登記簿に記載している地積が異なっている場合は、
  登記簿の地積を正しくする手続きを行います。(地積更正登記)
 B相続・贈与又は売買などの
   ために土地を分筆したい。
 ・@と同様の調査、測量、境界確認、境界標識設置並びに境界確認書面
  の作成をします。
 ・所有者の指示に従い、1筆の土地を2筆以上に分ける手続きを行います。
                                   (土地分筆登記)
 C地目を宅地に変更したい。  ・畑や山林などを造成して建物を建てた時、その土地の登記簿に記載され
  ている地目を宅地等に変更する手続きを行います。(地目変更登記)
 ・特に測量を行う必要はありませんが、@と同様の調査を行います。
 ・宅地になる前の状態が田や畑の場合は、農地法に係る別の手続きが
  必要となります。
 〜建物編〜

 @建物を新築した。
   建売住宅を購入した。
 ・法務局等で、その建物の建っている土地の調査をします。
 ・現地でその建物の用途・構造・屋根の状態等を調査し、また床面積や
  敷地内の位置関係の測量を行います。
 ・図面を作成して、一般にいう「権利書」の基となる建物新築の登記を行い
  ます。(建物表題登記)
 A従来の建物に増築した。
   新たに車庫を作った。
 ・@の調査に加え、従来の建物がどのように登記されているかの調査を
  します。
 ・現地で増築された部分、新たに造った部分の用途・構造・屋根の状態等
  を調査し、また床面積や敷地内の位置関係の測量を行います。
 ・図面を作成して、建物増築の登記、又は附属建物新築の登記を行い
  ます。(建物表題変更登記)
 B建物を取り壊した。
   火災により建物が焼失した。
 ・法務局等で、どのような建物が何番地に建っていたか等の調査をします。
 ・現地で建物が取り壊されていることを確認します。
 ・建物が取り壊されたことにより、その建物の登記簿を閉鎖する手続きを
  行います。(建物滅失登記)
 C古い建物を取り壊し、新しい
   建物に立て替えをした。
 ・古い建物については、Bに準じ調査及び現地確認のうえ、登記簿を閉鎖
  する手続きを行います。(建物滅失登記)
 ・新しく建てたものについては、@に準じ調査測量のうえ、建物新築の登記
  を行います。(建物滅失登記→建物表題登記)