〜土地編〜 @お隣との境界が分からない。 境界を明確にしておきたい。 |
・法務局や市区町村で、いろいろな資料や図面を調査し、それらの資料を もとに、正しい境界を考えます。 ・隣接地の所有者と現地立会いの上、境界標識を設置します。 ・正しい境界を測量して図面を作成します。 ・必要に応じ、所有者双方が署名、捺印をする境界確認書面を作成します。 |
A自分の土地の面積(地積) を知りたい。 |
・@と同様の調査をします。 ・現地を測量して、その土地の面積(地積)を調べます。 ・測量した地積と、登記簿に記載している地積が異なっている場合は、 登記簿の地積を正しくする手続きを行います。(地積更正登記) |
B相続・贈与又は売買などの ために土地を分筆したい。 |
・@と同様の調査、測量、境界確認、境界標識設置並びに境界確認書面 の作成をします。 ・所有者の指示に従い、1筆の土地を2筆以上に分ける手続きを行います。 (土地分筆登記) |
C地目を宅地に変更したい。 | ・畑や山林などを造成して建物を建てた時、その土地の登記簿に記載され ている地目を宅地等に変更する手続きを行います。(地目変更登記) ・特に測量を行う必要はありませんが、@と同様の調査を行います。 ・宅地になる前の状態が田や畑の場合は、農地法に係る別の手続きが 必要となります。 |
〜建物編〜 @建物を新築した。 建売住宅を購入した。 |
・法務局等で、その建物の建っている土地の調査をします。 ・現地でその建物の用途・構造・屋根の状態等を調査し、また床面積や 敷地内の位置関係の測量を行います。 ・図面を作成して、一般にいう「権利書」の基となる建物新築の登記を行い ます。(建物表題登記) |
A従来の建物に増築した。 新たに車庫を作った。 |
・@の調査に加え、従来の建物がどのように登記されているかの調査を します。 ・現地で増築された部分、新たに造った部分の用途・構造・屋根の状態等 を調査し、また床面積や敷地内の位置関係の測量を行います。 ・図面を作成して、建物増築の登記、又は附属建物新築の登記を行い ます。(建物表題変更登記) |
B建物を取り壊した。 火災により建物が焼失した。 |
・法務局等で、どのような建物が何番地に建っていたか等の調査をします。 ・現地で建物が取り壊されていることを確認します。 ・建物が取り壊されたことにより、その建物の登記簿を閉鎖する手続きを 行います。(建物滅失登記) |
C古い建物を取り壊し、新しい 建物に立て替えをした。 |
・古い建物については、Bに準じ調査及び現地確認のうえ、登記簿を閉鎖 する手続きを行います。(建物滅失登記) ・新しく建てたものについては、@に準じ調査測量のうえ、建物新築の登記 を行います。(建物滅失登記→建物表題登記) |