京丹後長岡緑の少年団 団則 (名 称) 第1条 この団は、京丹後長岡緑の少年団と称する。 (目 的) 第2条 この団は、緑に親しみ、緑を愛し、これを育てつつ、健全な心身を養い、互いに力を合わせて社会のために役立つ自主的な活動をすることを目的とする。 (組 織) 第3条 この団の団員は、前条の目的に賛同する京都府京丹後市峰山町長岡区に在住する児童・生徒であって、団員にふさわしい者とする。 (活 動) 第4条 この団は、次の活動を行う。 (1) 緑を通した野外における自然の学習 (2) 緑を愛護し守り育てるため必要な実践行動 (3) 緑を中心とした団体によるレクリェーション (4) その他目的を果たすためにみんなで決めたこと (役 員) 第5条 この団に次の役員をおき、役員は総会で選任する。役員の任期は1年とする。ただし、再任されることができる。 団長1名、副団長1名、指導者12名以内、班長8名以内 (役員の任務) 第6条 団長は、団をまとめ、会議の議長となり、団を代表する。 副団長は、団長を助ける。 指導者は、団の活動計画の立案、実地の指導、団の会計、庶務の事務にあたる。 班長は、班をまとめる。 (事務局) 第7条 この団の事務局を団長宅におく。 (会 議) 第8条 会議は、総会及び役員会とする。 (1) 総会は、年1回4月に開催する。ただし必要に応じて臨時に開催することができる。 (2) 役員会は、必要に応じて開催する。 (経 費) 第9条 この団の経費は、会費・補助金・寄附金をもってあてる。会費は団員年間1人1,500 円とする。 (簿 冊) 第10条 団の簿冊は、次のとおりとする。 (1) 団運営及び計画 (2) 団 則 (3) 団員・役員名簿 (4) 会計帳簿 (5) 供用品台帳 (6) その他必要な簿冊 (服装・装備) 第11条 団員は、活動時には団が別に定める制服・装備を着用する。 (附 則) この団則は、平成2年6月30日から施行する。 平成16年4月24日 一部改正(京丹後市移行による名称変更等) 平成23年1月30日 一部改正(名称変更等。変更点は平成23年4月1日から施行) |